2015年5月17日日曜日

ソウル大学の安秉直教授の研究チームが発掘した、「日本軍慰安所管理人の日記」(2013/8)「安秉直教授のまとめ」




ソウル大学の安秉直教授の研究チームが発掘した、「日本軍慰安所管理人の日記」(2013/8)の持つ意味

「日本軍慰安所管理人の日記」
http://www.naksung.re.kr/xe/index.php?mid=sepdate&document_srl=181713&ckattempt=2
日本軍慰安所管理人の日記.pdf(3.23MB)(6,460)


末尾に掲載されている

安秉直教授の解説




① 慰安所の種類



②軍の命令で移動


③募集から経営に至るまで軍の主導


④廃業

⑤ 高額報酬説の崩壊

⑥戦時動員と廃業、性奴隷状態

安教授による慰安所日記の解説



ソウル大学の安秉直教授の研究チームが発掘した、「日本軍慰安所管理人の日記」(2013/8)の持つ意味

「日本軍慰安所管理人の日記」
http://www.naksung.re.kr/xe/index.php?mid=sepdate&document_srl=181713&ckattempt=2
日本軍慰安所管理人の日記.pdf(3.23MB)(6,460)


末尾に掲載されている

安秉直教授の解説



① 性奴隷状態か?否か?


②徴用・戦時動員


2015年5月14日木曜日

「身柄の処置」の項目



「身柄の処置」の項目

「照会に依り被疑者三名の身元のみ判明したるか皇軍慰問所の有無不明なるが九条警察署に於て酌婦公募証明を出したる事実判明疑義の点多数あり・・・・」


「時局利用婦女誘拐被疑事件に関する件」




                    ①




                      ②


                      ⑤



                   ⑦
                  ⑧
                   ⑨
                   ⑩
                 ⑪




               ⑭



                 ⑯
                      ⑰
                ⑱


                  ⑳



2015年5月12日火曜日

2015年5月11日月曜日

西岡力は2007年の著作『よくわかる慰安婦問題』における「性奴隷制度」の定義はデタラメである


西岡力は2007年の著作『よくわかる慰安婦問題』でこんなことを書いていた。


(文芸春秋とプレジェクトチームを造り、その)「調査の基本は、慰安婦が貧困のために身売りせざるを得なかった女性たちの悲劇の一つなのか、軍などの公権力を使った強制連行による「性奴隷」的存在存在だったのかを明らかにすることだった。」(『よくわかる慰安婦問題p32)




つまり「身売り」だとただの「悲劇」で、「強制連行(狭義の)」だと「性奴隷だ」というのだ。

頭がおかしくなりそうなこんなデタラメな2者択一問題にしてしまうのは、彼がそもそも「奴隷制度とは何か?」についてまったく考察を欠いているからである。

だから、

「奴隷とは、「主人の所有物」となり、金銭の報酬なしに働かされ、殴られても文句を言えない存在だ。」『よく分かる慰安婦問題』p131)

 とか

「国際的に見れば、吉田清治のいうような軍人による暴力的連行があったならば、性奴隷だが、日本人慰安婦に比べて保護規定の適用が厳格でなかったなどの理由で性奴隷だったということなど考えられない。」              『よく分かる慰安婦問題』p133)


とかいう珍妙な理屈が登場してしまうのである。

どこから手をつければいいのか分からないが、まず

①の「貧困による身売り」であれば、奴隷制ではないという事だが、「「貧困による身売り」であろうと「軍などの公権力を使った強制連行」であろうと、それが「奴隷制か、否か」を決定せしめる主要な要素にはならない。

国際法では、「暴力的連行」がなくても「地位または状態」(1926年の奴隷制条約定義)によって、それは「奴隷制度」の一種でああると認識されるのである。

西岡力は③で、「国際的に見れば、吉田清治のいうような軍人による暴力的連行があったならば、性奴隷だが、日本人慰安婦に比べて保護規定の適用が厳格でなかったなどの理由で性奴隷だったということなど考えられない。」などという知ったかぶりな意見を述べているが、国際的には国連人権委員会が示しているように、連行時における暴力や強制は、「慰安婦制度が性奴隷制度だったか、否か?」にはまるで関係していない。ただ「地位または状態」が問題なのである。








「慰安婦は無給の軍属」と述べた実本 博次 元厚生省援護局長について



         発言内容



1968(昭和43)年4月26日の衆議院社会労働委員会での議事録で、「慰安婦は無給の軍属」と答えた実本博次厚生省援護局長(当時)について、いくつか情報を追加しておきたいと思う。

まず、我々が注目している発言は、議事録の中の以下のような発言である。
[議事録]http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/058/0200/05804260200021a.html
○実本政府委員 いま先生のお話にございますいわゆる慰安婦と申しますか、そういった人々の問題につきましては、援護法のたてまえからいたしますと、先ほど大臣も申し上げましたように、ちょっとそういう見地からの適用のことを考えたことがございませんので、実は何らそういう面からの実態を把握いたしておりません。ただ、大臣が先ほど申し上げましたように、現実に本来の尉安婦の仕事ができなくなったような状態、たとえば昭和二十年の四月以降のフィリピンというような状態を考えますと、もうそこへ行っていた慰安婦の人たちは一緒に銃をとって戦う、あるいは傷ついた兵隊さんの看護に回ってもらうというふうな状態で処理されたと申しますか、区処された人たちがあるわけでございまして、そういう人たちは戦闘参加者あるいは臨時看護婦というふうな身分でもってそういう仕事に従事中散っていかれた、こういうふうな方々につきましては、それは戦闘参加者なりあるいは軍属ということで処遇をいたしたケースが、先ほど四、五十と申し上げました中の大部分を占めておるわけでございます。したがいまして、こういう人たちの実態というものは、先生が先ほどちょっと触れられましたように、現実には何か相当前線の将兵の士気を鼓舞するために必要なわけで、軍が相当な勧奨をしておったのではないかというふうに思われますが、形の上ではそういった目的で軍が送りました女性というものとの間には雇用関係はございませんで、そういう前線の将兵との間にケース、ケースで個別的に金銭の授受を行なって事が運ばれていた模様でございます。軍はそういった意味で雇用関係はなかったわけでございますが、しかし、一応戦地におって施設、宿舎等の便宜を与えるためには、何か身分がなければなりませんので、無給の軍属というふうな身分を与えて宿舎その他の便宜を供与していた、こういう実態でございます。いま援護法の対象者としては、そういう無給の軍属というものは扱っておりませんで、全部有給の軍属、有給の雇用人というものを対象にいたしておりまして、端的にいいますと、この身分関係がなかったということで援護法の対象としての取扱いはどうしてもできかねる。しかしながら、先ほど申し上げました例のように、戦闘参加者なり、あるいは従軍看護婦のような臨時の看護婦さんとしての身分を持った方々につきましては、そういう見地から処遇をいたしておるわけでございまして、もしそういう意味での方がこういう方々の中にまだ処遇漏れというふうになっておりますれば、援護法は全部申請主義でございますので、そういう人があれば申請していただくということになるわけでございます。ただ、時効の問題その他ございますが、そういう面で援護法の適用をそういう方々にしてまいりたいというのが、このケースの処理としていまのところ援護局と申しますか厚生省の態度でございます。



ぬき出すが
軍が相当な勧奨をしておったのではないかというふうに思われますが、形の上ではそういった目的で軍が送りました女性というものとの間には雇用関係はございませんで、そういう前線の将兵との間にケース、ケースで個別的に金銭の授受を行なって事が運ばれていた模様でございます。軍はそういった意味で雇用関係はなかったわけでございますが、しかし、一応戦地におって施設、宿舎等の便宜を与えるためには、何か身分がなければなりませんので、無給の軍属というふうな身分を与えて宿舎その他の便宜を供与していた、こういう実態でございます。
と述べている。
ここには、「軍が直接経営した慰安所」については、まったく考えられていないが、参考になる話である。


この実本博次厚生省援護局長(当時)は戦前から厚生省の役人だった。入省は1943年なので、それほど深くは知らないにしても、比較的戦前のことを知っていた人物だといえる。そしてまた、これらの答弁は事前に質問内容を告知するので、厚生省としての答えだと言うことができる。

厚生省は「慰安婦は無給の軍属であった」と認識していたのである。

厚生省の軍属についての考え方
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/senbotsusha/seido03/




          実本博次厚生省援護局長(当時)について




第4号平成8年('96年)9月1日
仮称 な い ー ぶ視 情 協 通 信 NAIIV
(発行) 〒550 大阪市西区江戸堀1-13-2 盲人情報文化センター内
全国点字図書館協議会事務局
(仮称全国視覚障害者情報提供施設協議会)
TEL 06-441-0015 FAX 06-441-0039

ないーぶ通信 4号(PDFデータ) - 全視情協トップページ

www.naiiv.net/material/?c=plugin;plugin=attach_download;p...04...

に見つけた情報によると


《訃報》
日本盲人福祉委員会会長の実本博次氏が、病気療養中のところ、8月24日、死去されました。78歳でした。26日、東京都文京区の聖テモテ協会で密葬が行われました。
氏は、昭和18年東京帝国大学卒業後、厚生省援護局長退官まで厚生省一筋に歩まれました。その後、財団法人社会福祉研究所会長、日本リハビリテーション振興会理事長、テクノエイド協会理事長、社会福祉法人日本職能開発センター会長、日本点字図書館会長などの他、福祉関係の審議会委員も多数つとめられました。ソフトな語り口の中にも情熱を秘め、誰からも敬愛されるお人柄でした。
平成7年、長年にわたる視覚障害者への自立支援の功績により、ヘレンケラー・サリバン賞を受賞されています。
 *実本博次氏がヘレンケラー・サリバン賞を受賞したのは、第3回(1995年)
   http://www.thka.jp/about/winner1_5.html


96年に78歳ということは、およそ1918年生まれということだろう。
昭和18年に東大を出て、厚生省の役人になった。1943年の事だ。

当時、およそ25歳。


また上記の情報には書かれていないが、『赤旗』によると、四千億円近い国民の年金保険料を無駄にした「グリーンピア」を推進した「年金保養協会」(十三施設のうち、「指宿」など四施設の管理・運営にあたる財団法人)の歴代理事長の一人だという。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik2/2004-01-05/14_01.html



■年金保養協会の歴代理事長の経歴■
 花村仁八郎 経団連 
 山本 正淑 厚生事務次官 
 実本 博次 厚生省援護局長 
 河野 義男   同 
 熊崎 正夫 厚生事務次官 
 加藤 威二   同 
 加地 夏雄 行政管理庁事務次官
        (厚生省年金課長) 
 山崎  圭 環境事務次官
        (厚生省薬務局長) 
 高峯 一世 総理府社会保障制度審議会
       事務局長(厚生省年金課長) 

厚生省内においてなかなか、有力な人物だったと言えるであろう。