週刊「慰安婦」問題
2015年6月5日金曜日
陸軍給与令を読んでおく
『陸軍給与全書』
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/798040
から
【陸軍給与令】=陸達222が定める「
俸給」に関して
明治32年12月1日から施行やがて改正され
【陸軍給与令細則】
として36年12月1日から施行
第4条
俸給 三種とす
1、俸給 準士官以上に給する
2、給料 下士兵卒に
3、手当金 諸生徒に
第5条
準士官以上の
現役の者の
俸給は表に
停職中は半額
第6条
在職の者には職務俸 第2表
参謀総長は大将の年額を給し
加給するのは第8条
●
下士兵卒に下宿加俸
●憲兵
下士上等兵に憲兵
加俸
など
宅料
は18条から
在職準士官以上に
糧料
21条から
被服
29条から
馬匹
39条から
【陸軍給与全書】
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/798040
【陸軍給与令】の表
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