こんなんでました。
外国駐在陸軍武官ノ旅費ニ関スル件ヲ定ム大正6年~大正7年
内閣
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陸甲一五 大正七年四月二十五日 別紙大蔵陸軍両大臣請議外国駐在陸軍武
官ノ旅費ニ関スル件ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定
セラレ可然ト認ム 勅令案 呈案附箋ノ件 参照 外国駐在陸軍武官給与令 明治
三十年六月二十二日勅令第二百十六号陸、大臣副署 改正 三六年第一二〇号
、四一年第一六二号、四二年第一六七号、四三年第一四八号 朕外国駐在軍武
官給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 外国駐在陸軍武官給与令 第一条 外国
駐在ヲ命セラレタル陸軍武官ノ諸給与ハ陸軍給与令ニ於ヲ定ムル第一表ノ俸給
及宅料ヲスルノ外本令ノ定ムル所ニ依ル 第二条 本邦出発ニ際シテハ出発手
当、本邦ト駐在国間往復ノ為ニハ旅次手当外国駐在中ハ駐在手当ヲ給ス
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さて、外国駐在陸軍武官給与令(勅令第二百十六号) を探ってみよう。
御署名原本・明治三十年・勅令第二百十六号・外国駐在陸軍武官給与令制定外国駐在視察陸軍武官給与令廃止
内閣
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明治30年06月19日
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朕外国駐在陸軍武官給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
睦仁 明治三十年六月
十九日 陸軍大臣子爵高嶋鞆之助 勅令第二百十六号 外国駐在陸軍武官給与
令 第一条
外国駐在ヲ命セラレタル陸軍武官ノ諸給与ハ陸軍給与令ニ於テ定ム
ル所ノ現役俸職務俸及宅料ヲ給スルノ外本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 本邦出
発ニ際シテハ出発手当帰朝ニ際シテハ帰朝手当、本邦ト駐在国間往復ノ為ニハ
旅次手当外国駐在中ハ駐在手当ヲ給ス 第三条 外国駐在中乗馬ヲ要スル者ニ
ハ馬匹ヲ貸与シ馬飼料ヲ給ス但シ借馬ヲ以テ応用スルトキハ其ノ実費ヲ給ス
第
四条 任務上必用ノ事項調査ノ為メ@ハ駐在国軍隊等ノ演習ニ際シ駐在地ヲ離
ルル七英里以上ノ地ニ派遣シ若ハ移転セシムルトキハ駐在手当ノ外派遣手当及
汽車料、舩舶料、車馬料ノ実費ヲ給ス 第五条 出発手当@朝手当旅次手当駐
在手当派遣手当及馬飼料ノ金額ハ別表ニ依ル
いろんな手当を出すよ」と言っている。そして
「陸軍武官ノ諸給与ハ陸軍給与令ニ於テ定ムル所ノ現役俸職務俸及宅料ヲ給スルノ外本令ノ定ムル所ニ依ル」
という。
御署名原本・明治三十一年・勅令第百七十七号・海外在勤外交官領事官等
臨時手当給与ノ件
組織歴/履歴
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内閣
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内容
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朕海外ニ在勤スル外交官領事官等ニ臨時手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公
布セシム 睦仁 明治三十一年七月二十七日 外務大臣伯爵大隈重信
勅令
第百七十七号 海外ニ在勤スル外交官領事官貿易事務官公使館通訳官外
務書記生外務通訳生警部及巡査ニシテ其ノ在勤地ニ於テ戦時若ハ事変ニ
際会スルトキハ其ノ継続中在勤俸年額又ハ在勤月手当ノ十分ノ五ニ相当ス
ル金額以内ヲ手当トシテ給与スルコトヲ得 本令手当金支給方ハ明治二十六
年勅令第百七十一号公使館領事館費用条例中在勤俸支給ノ例ニ依ル
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これに対して外務省では
御署名原本・明治二十七年・勅令第百九十七号・朝鮮国在勤ノ外交官及領事
官以下ニ臨時手当給与
内閣
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明治27年12月02日
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内容
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朕日清両国間交戦中朝鮮国在勤ノ外交官及領事官以下ニ臨時手当ヲ給与
スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
睦仁 外務大臣子爵陸奥宗光 勅令
第百九十七号 日清両国間交戦中朝鮮国ニ在勤スル外交官公使館書記生
領事官及領事館書記生ニハ其ノ在勤俸年額十分ノ三ニ相当スル金額以
内ヲ手当トシテ臨時給与スルコトヲ得
朝鮮国ニ在勤スル警部巡査ニハ前項
ニ準シ其ノ在勤月手当十分ノ三ニ相当スル金額以内ヲ手当トシテ臨時給与
スルコトヲ得 本令手当金支給方ハ明治二十六年勅令第百七十一号公使館
領事館費用条例中在勤俸支給ノ例ニ依ル
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在外公館費用条例中ヲ改正ス
外務大臣子爵内田康哉||内閣總理大臣
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大正8年4月4日~大正8年5月23日
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外甲一八 大正八年五月二十三日 別紙外務大臣請議氏外公館費用条例中改
正ノ件ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認
ム 勅令案 呈案附箋ノ通 参照 在外公館費用条例 明治二十六年四月
勅令第
百七十一号 第一章 俸給 第一条 外交官、領事官、外務書記生ノ俸給ハ本俸、
在勤俸及加俸ノ三種トス 第二条 [削除] 第三条 待命外交官及待命領事官ニハ
其ノ本俸三分ノ一以内ヲ給スルコトヲ得但シ臨時外務省ノ事務ニ従事スルコトヲ命
セラレタル者ニハ九人ヲ限リ其ノ本俸全額以内ヲ給スルコトヲ得
第四条 [削除]
第五条
シ勤俸ハ外国在勤ノ場合ニ於テ本俸ノ外別表第一号及第二号ニ依リ任
所到著ノ翌日ヨリ給ス但シ領事館分館在勤ヲ命セラレタル副領事及領事官補
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