2015年6月5日金曜日

公使館領事館の給与調査

外務省の費用の中に領事館附駐在武官の項目は存在していない。


① 公使館領事館費用条例に定められた俸給を見る




署名原本・明治二十四年・勅令第三十三号・公使館領事館費用条例制定無任所外交官年俸、交際官並領事費用条例廃止
階層
レファレンスコード
A03020096500


作成者名称
内閣
資料作成年月日
明治24年03月31日


内容
朕茲ニ公使館領事館費用条例ヲ裁可ス 睦仁 外務大臣子爵青木周藏 勅令第三十三号 公使館領事館費用条例 第一章俸給 第一条 外交官、領事官、公使館書記生及領事館書記生ノ俸給ハ分テ本俸在勤俸及加俸ノ三種トス 第二条 外交官及領事官ノ本俸ハ明治十九年勅令第六号及明治二十三年勅令第三十六号高等官官等俸給令ニ依ル但左ノ場合ニ於テハ其半額ヲ給スルモノトス 一賜暇帰朝ヲ許サレタル者ニシテ帰朝後六箇月ヲ過キタルトキ 二養痾ノ為帰朝ヲ許サレタル者ニシテ帰朝後三箇月ヲ過キタルトキ 三前両項ノ期限内ニ於テ外国在勤ヲ免セラレタルトキ 四無任所外交官又ハ無任所領事官ニシテ特ニ省務ニ従事スヘキコトヲ命セラレサルトキ 第三条



給与表









② 明治二十六年の公使館領事館費用条例改正を見る



件名標題(日本語)
御署名原本・明治二十六年・勅令第百七十一号・公使館領事館費用条例改正
階層
レファレンスコード
A03020154200


作成者名称
内閣
資料作成年月日
明治26年10月30日


内容
朕公使館領事館費用条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 外務大臣陸奥宗光 勅令第百七十一号 公使館領事館費用条例 第一章 俸給 第一条 外交官、領事官、公使館書記生及領事館書記生ノ俸給ハ本俸、在勤俸及加俸ノ三種トス 第二条 外交官及領事官ノ本俸ヲ定ムルコト左ノ如シ 特命全権公使 年俸(一級 四千円 二級 三千五百円 弁理公使 年俸 三千円 代理公使 公使館一等書記官 総領事 年俸 一級 二千五百円 二級 二千二百円 三級 二千円 公使館二等書記官 一等領事 年俸 一級 千八百円 二級 千六百円 三級 千四百円 四級 千二百円 公使館三等書記官 二等領事 年俸 一級 千円 二級 九百円 三級











大正七年勅令第二百二十二号電信ニ関スル事務ニ従事セシムル為外務省ニ臨時職員増置ノ件及同年勅令第三百二十九号外務省ニ西比利亜ニ関スル事務ニ従事スル臨時職員増置ノ件ヲ廃止シ○外交官及領事官官制○在外公館職員定員令中ヲ改正ス
階層
レファレンスコード
A13100407000


作成者名称
内閣總理大臣||樞密院副議長子爵清浦奎吾||外務大臣子爵内田康哉
資料作成年月日
大正9年8月21日~大正9年10月22日
記述単位の年代域
大正9年


内容
外甲七六ノ四 大正九年九月三十日 外交官及領事官官制中改正ノ件 右枢密院御諮詢ヲ経テ御下府ニ付同院上奏ノ通公布ノ儀奏請相成然ルヘシ 上諭案 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 御名 御璽 大正九年十月二十二日 内閣総理大臣 外務大臣 (上奏ノ通) 臣等外交官及領事官官制中改正ノ件諮詢ノ命ヲ恪ミ本月二十九日ヲ以テ審議ヲ尽シ之ヲ可決セリ乃チ謹テ上奏シ更ニ聖明ノ採択ヲ仰ク 大正九年九月二十九日 枢密院副議長子爵臣清浦奎吾 勅令第四百九十四号 外交官及領事官官制中左ノ通改正ス 第十条中「公使館領事館費用条例」ヲ「在外公館費用条例」ニ、「外務省政務局長又ハ外務省通商局長」ヲ「又ハ外務省各局長」ニ改ム







外務省の費用の中に領事館附駐在武官の項目は存在していない。




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