2015年6月5日金曜日

陸軍給与令を読んでおく





『陸軍給与全書』
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/798040

から


【陸軍給与令】=陸達222が定める「俸給」に関して

明治32年12月1日から施行やがて改正され【陸軍給与令細則】として36年12月1日から施行

第4条 俸給 三種とす
1、俸給 準士官以上に給する
2、給料 下士兵卒に
3、手当金 諸生徒に

第5条
準士官以上の現役の者の俸給は表に
停職中は半額

第6条
在職の者には職務俸 第2表
参謀総長は大将の年額を給し

加給するのは第8条

下士兵卒に下宿加俸
●憲兵下士上等兵に憲兵加俸
など

宅料

は18条から
在職準士官以上に

糧料
21条から

被服
29条から

馬匹
39条から






【陸軍給与全書】
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/798040

【陸軍給与令】の表













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